[ご案内]
お客様からのお申し出による相殺に関する
追加規定のお知らせ
当金庫では、このたび定期預金等の規定の見直しを行い、預金保険法第49条第2項に定める事由(注)が生じた場合には、お客さまからのお申出により、満期日(期限)が到来していないお客さまの定期預金等と当金庫に対する借入金等の債務とを相殺することができることといたしました。
(注)預金保険法第49条第2項に定める事由とは、@金融機関の預金等の払戻しの停止、A金融機関の営業(事業)免許の取消し、破産の宣告または解散の決議をいいます。
該当する預金は以下のとおりです。
期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、変動金利定期預金、一般財形預金、財形住宅預金、財形年金預金、通知預金定期積金、積立式定期預金、譲渡性預金
従来の規定に下記の規定を追加いたしました。
(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。 なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を保証するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
@相殺通知は書面によるものとします。預金証書は届出印を押印して通知と同時に当金庫に提出してください。
A複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には、充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
B前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
C第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
@この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
A借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
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